みんなの顧問・相続に『子なし夫婦の相続で多いトラブル』と検討しておきたい相続対策について解説記事を掲載しました。

子どもがいない夫婦の一方が亡くなった場合、相続財産がそれなりにあるうえ、親族関係が悪いと、途端に「相続争い」が勃発し、相続がいつまでも終了しないという事態になります。
しかし、令和6年4月には、相続登記の義務化が制度化され、相続人は、原則として、相続開始があったことを知りかつ不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが罰則付きで義務付けられました。そのため、いつまでも相続争いをしていることはできません。
子どもがいない夫婦の相続でどのような問題が生じることが多いか、そして争いが長期化しないためにどのような対策をとっておけばよいかについて、解説をします。

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